後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

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これから負担がどんどん大きくなる医療費を心配されているかたも多いとおもいます。

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をご存知ですか?
これは、1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として還付される制度のこと。
申請して該当者に認定される必要がある。
所得区分の「低所得者」に認定された場合、外来で月額8,000円を超えた医療費は手もとにかえってくるのだ。
知っておきたい制度。

なお、「低所得者」として認められるには、本人をふくむ世帯が「非課税所得世帯」に属する必要がある。
(住民税非課税世帯については、「住民税非課税世帯になるには。もっとも簡明な方法を解説」の記事に分かりやすい説明を記載しています)
ここがポイント。

用語の覚え方。
限度額適用・標準負担額減額認定証
フツーに支払っている医療費(標準負担額)が減額されますよー。
それを証明する認定書なんです。なぜかというと、限度額が適用されたからです!
-のようにおぼえておけばオーケー。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の実物
認定証の実物

条件

住民税非課税世帯であること。

住民税非課税世帯が確定するのは年中のなかば頃である。
たとえば、令和3年の収入がゼロであっても、令和4年1月1日から住民税非課税世帯とはならない。
令和3年の収入がゼロの場合、住民税非課税世帯となるのは、令和4年8月1日から令和5年7月31日までとなる。
よって、年明け早々に市役所に行っても勇み足となるのでご注意。
この例の場合、令和3年の7月上旬に市役所に行けば、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きがスムースにいく。

実際の手続き

例として、令和3年に収入がなかった50歳のあなたが、85歳になる親の代理人で令和4年に申請する場合について説明する。
ご本人が直接に申請する場合もほぼ同じだ。
基本的に国民健康保険証を市役所の窓口の担当者に提示するだけで、あとはシンプルな流れで手続きは完了する。
所要時間は15分くらいだろうか。
まったく簡単な手続きなのでうれしい。印鑑もいらない。必要な持ち物は、国民健康保険証だけだ。

住民税非課税世帯の条件をクリアしていたら、7月に市役所へ行こう。
あまり先ばしって4月頃に行くと、行政側で条件(住民税非課税世帯であること)の判定ができない状況のため手続きできない可能性がある。
市役所では通常の国保課ではなく、後期高齢者用の窓口にならびましょう。
その窓口は、国保課のちかくにあるのですぐにわかるでしょう。
わたしの住んでいる街の市役所では、国保課と後期高齢者用の窓口とは本当に真となりだった。

窓口にて親の(後期高齢者用の)国民健康保険証を担当者の方にわたせば、被保険者番号から(おそらく)あなたの親が該当者であることを調べてくれる。
確認後、1枚のペラ用紙をてわたされ、(代理人であるあなたの)名前、該当者との続柄(「長男」など)、住所、連絡先を記入する。
あとは担当者の方が該当者の名前と被保険者番号を用紙に記入され、その用紙は回収され市役所にて保管される。
その回収後、印刷された認定証を担当者の方から手渡してくれる。実にあっさりと手続きはおわる。
想像以上にノーストレスだ。翌年も「区分」に変更がなければ改めての手続きも不要。

使い方は、医療機関で保険証と一緒に認定証も提示するだけ。
この「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の存在を知らない人も多いとおもう。
実は、わたしも知らなかった。
親が知人から教えてもらって初めて知ったのが事実。
教えてくれた知人の方に感謝。

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